元金の据え置きとは!?
元金の据え置きとは、その名の通り、「据置期間の間は、元金の支払をしなくてもよい」というものです。つまり、据置期間は、利息の支払のみでOKなのです!日本政策金融公庫の融資だと据置期間として6ヶ月を申し込むことができます。(希望通り6ヶ月の据置期間は審査で通ることはほとんどなく、通常は3ヶ月が多くなります。)
飲食店の開業予定者は創業融資の申込の際に、この元金返済の据置を申し込まない人が多くいます。しかしながら、飲食店の開業予定者こそ、下記の理由から、借入金の元金の据置は積極的に使ったほうがよいと考えております。
創業時に元金の据え置きを使ったがよい理由は?
飲食店を開業する場合、お店が軌道に乗るまで、一般的に半年間以上かかると言われています。お店が軌道に乗るまで、一番苦労するのが、資金繰りだからです。お店が軌道にのり安定した売上が計上できるようになるまでは、入出金のタイミングによってはお金の残高が非常に厳しくなります。
その資金繰りを考える上で、借入金の元金の返済は大きな意味を占めます。例えば、800万の融資を受けたとして返済期間を7年とすると、毎月約9万の元金の支払が発生することになります。お店が軌道にのるまでの半年間、元金の返済を据え置くことができれば、資金繰りが厳しい半年間で50万以上の支払をなくせるため、日々の資金繰りはかなり楽になります。
以上が、飲食店の開業しようとする場合は、積極的に元金の据置の申込をしてほしい理由となります。とはいっても、希望通りに据置期間が通ることはめったにありませんが・・。希望通りに通るためには、しっかりした事業計画および資金計画を立てる必要がありますので、専門化と一緒に事業計画を作成することをお勧め致します。
飲食店サポートのプロとして各種メディアから認められています
Credo税理士法人は開業以来、日本でも数少ない飲食店専門の事務所として多数のメディアから取材や記事掲載の依頼を頂いております。
主な掲載内容としましてはやはり飲食店経営に関するものが多くなっています。このように多くのメディアからの取材や雑誌掲載の実績も、弊社が飲食店サポートの専門家として認められている信頼の証だと考えています。